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戸別訪問の禁止など

[2010年2月5日]

ID:11132

戸別訪問の禁止

戸別訪問の禁止(公職選挙法第138条)

誰であっても、選挙での投票依頼などを目的に、計画的に連続して戸別に家を訪問することはできません。
家だけでなく、会社、工場、事務所などに行って、選挙での投票依頼をすることも戸別訪問となります。

戸別訪問の禁止

署名運動の禁止

署名運動の禁止(公職選挙法第138条の2、地方自治法第74条、地方自治法施行令第92条)

誰であっても、選挙での投票依頼などを目的に、選挙人に対して後援会加入などの署名運動をすることはできません。
なお、任期満了による選挙があるときは、選挙での投票依頼などを目的としない直接請求のための署名運動であっても、その選挙区内では、任期満了日の60日前から投票日までの間は禁止されます。(衆議院の解散の場合は、解散の翌日から投票日までの間)

署名運動の禁止

人気投票の公表の禁止

人気投票の公表の禁止(公職選挙法第138条の3)

誰であっても、選挙での当選者を予想する人気投票の経過や結果を公表することはできません。

これは、その公表によって、選挙人が候補者に正しくない先入観をもってしまい、選挙の公平性が失われてしまう可能性があるからです。
新聞、雑誌、ラジオ、テレビ、演説、ポスター、チラシなど、いっさいの公表が禁止されています。

人気投票の公表の禁止

飲食物の提供の禁止

飲食物の提供の禁止(公職選挙法第139条、公職選挙法施行令第109条の2、129条)

誰であっても、選挙運動において、食べ物や飲み物を提供することはできません。
ですから、候補者が飲食物を提供することはできません。
また、第三者が候補者に陣中見舞いとして飲食物を届けることもできません。
ただし、日常用いられる程度の湯茶や、お茶うけ程度の菓子、果物などは認められています。
また候補者は、次のように定められた範囲内ならお弁当を提供することができます。

飲食物の提供の禁止

提供できるお弁当の範囲

提供できる相手

選挙運動員、事務員、車上運動員、手話通訳者、労務者

提供できる期間

選挙運動期間中

提供できる場所

選挙事務所で提供し、その場で食べるか、携行する。

金額の制限

1人1食1,000円以内で、1人1日3,000円以内

数量の制限

候補者1人あたり45食分(15人×3食)×選挙運動期間の日数

陣中見舞いとして飲食物を届けることはできません
湯茶やお茶うけ程度の菓子などは認められています
提供できるお弁当の範囲

気勢を張る行為の禁止

気勢を張る行為の禁止(公職選挙法第140条)

誰であっても、選挙運動のために、自動車をつらねたり、隊伍を組んで往来するなどの気勢を張る行為をすることはできません。
ほかにも、鐘や太鼓、ラッパ、サイレンなどを高々と鳴らしたり、花火などを用いたりすることも気勢を張る行為として禁止されています。

気勢を張る行為の禁止

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局 岡山市選挙管理委員会事務局

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1545 ファクス: 086-224-1390

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