誰であっても、選挙での投票依頼などを目的に、計画的に連続して戸別に家を訪問することはできません。
家だけでなく、会社、工場、事務所などに行って、選挙での投票依頼をすることも戸別訪問となります。
誰であっても、選挙での投票依頼などを目的に、選挙人に対して後援会加入などの署名運動をすることはできません。
なお、任期満了による選挙があるときは、選挙での投票依頼などを目的としない直接請求のための署名運動であっても、その選挙区内では、任期満了日の60日前から投票日までの間は禁止されます。(衆議院の解散の場合は、解散の翌日から投票日までの間)
誰であっても、選挙での当選者を予想する人気投票の経過や結果を公表することはできません。
これは、その公表によって、選挙人が候補者に正しくない先入観をもってしまい、選挙の公平性が失われてしまう可能性があるからです。
新聞、雑誌、ラジオ、テレビ、演説、ポスター、チラシなど、いっさいの公表が禁止されています。
誰であっても、選挙運動において、食べ物や飲み物を提供することはできません。
ですから、候補者が飲食物を提供することはできません。
また、第三者が候補者に陣中見舞いとして飲食物を届けることもできません。
ただし、日常用いられる程度の湯茶や、お茶うけ程度の菓子、果物などは認められています。
また候補者は、次のように定められた範囲内ならお弁当を提供することができます。
選挙運動員、事務員、車上運動員、手話通訳者、労務者
選挙運動期間中
選挙事務所で提供し、その場で食べるか、携行する。
1人1食1,000円以内で、1人1日3,000円以内
候補者1人あたり45食分(15人×3食)×選挙運動期間の日数
誰であっても、選挙運動のために、自動車をつらねたり、隊伍を組んで往来するなどの気勢を張る行為をすることはできません。
ほかにも、鐘や太鼓、ラッパ、サイレンなどを高々と鳴らしたり、花火などを用いたりすることも気勢を張る行為として禁止されています。
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1545 ファクス: 086-224-1390