原則として、政治活動は自由に行うことができます。
ただし、「政治活動用の文書図画」については、選挙目当てのものにならないように、次のような規制が加えられています。
次の政治活動用の文書図画は掲示することができません。
ここでいう「政治家」とは、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、現在公職にある者をいいます。
ただし、上記のような政治活動用の文書図画であっても、次に該当するものは掲示することができます。
政治家と後援団体の政治活動用の事務所に掲示する立札、看板の類です。
この立札、看板の類の数は、選挙ごとに定められています。(注釈1)
ただし、「1事務所ごとに2枚まで」しか掲示できません。
また、選挙管理委員会から交付された「証票」(注釈2)を貼らなければなりません。
選挙運動期間中は、新たに立札、看板を掲示することができません。
選挙の種類 | 政治家 (個人の事務所) | 後援団体 (同一の政治家に係るすべての後援団体を通じて) |
---|---|---|
衆議院(小選挙区選出)議員 | 10枚 | 15枚 |
衆議院(比例代表選出)議員 (中国ブロック) | 28枚(ただし、一小選挙区においては10枚以内) | 42枚(ただし、一小選挙区においては15枚以内) |
参議院(比例代表選出)議員 | 100枚(ただし、一都道府県においては参議院(選挙区選出)議員の数以内) | 150枚(ただし、一都道府県においては参議院(選挙区選出)議員の数以内) |
参議院(岡山県選挙区選出)議員 | 14枚 | 21枚 |
岡山県知事 | 14枚 | 21枚 |
岡山県議会議員 | 6枚 | 6枚 |
岡山市長 | 10枚 | 10枚 |
岡山市議会議員 | 6枚 | 6枚 |
町村長 | 4枚 | 4枚 |
町村議会議員 | 4枚 | 4枚 |
選挙の種類 | 証票を交付するところ |
---|---|
衆議院(比例代表選出)議員・参議院(比例代表選出)議員 | 中央選挙管理委員会 |
衆議院(小選挙区選出)議員・参議院(選挙区選出)議員 | 当該県の選挙管理委員会 |
県知事・県議会議員 | 当該県の選挙管理委員会 |
市長・市議会議員 | 当該市の選挙管理委員会 |
町村長・町村議会議員 | 当該町・村の選挙管理委員会 |
岡山市長及び岡山市議会議員の選挙に係る証票は、下記の申請書により、岡山市選挙管理委員会事務局に申請してください。
※各区の選挙管理委員会事務局では受付できません。
証票が汚損・破損により使用できなくなった場合や、紛失された場合は、下記の再交付申請書を提出してください。証票を再交付します。
申請書に記載した事務所の場所を変更した場合は、下記の異動届を提出してください。
以下の事項等に該当する場合には、速やかに岡山市選挙管理委員会へ証票を返還するとともに、下記の廃止届を提出してください。
廃止届
証票には有効期限が有ります。
最長3年で、現在交付している証票は令和5年12月31日まで有効です。
期限が近づきましたら、証票を交付している方に岡山市選挙管理委員会からお知らせ を送付しますので、変更等が無くても、新規の交付申請をあらためて行ってください。
※有効期限が切れた証票を使用している場合、公職選挙法に違反して罰せられるおそれがありますので、速やかに更新手続き(新規の交付申請)を行ってください。政治家や後援団体が、政治活動のために使用するポスターです。
表面に「掲示責任者・印刷者の氏名・住所」を記載しなければなりません。
岡山市では、岡山市都市計画課から交付された「証票」を貼らなければなりません。
ベニヤ板やプラスチック板などで、「裏打ち」のしたものは禁止されています。
また、「○○○○事務所」、「○○○○後援会事務所」などのように政治家や後援団体の「事務所名を表示しただけのもの」も禁止されています。
なお、当該選挙の「任期満了日の6か月前の日から投票日までの間」は、掲示することはできません。(衆議院解散の場合は、解散の翌日から投票日までの間)
政治家や後援団体が、政治活動のために開催する演説会、講演会、研修会などの会場で、その開催中に使用するものです。
ポスター、ちょうちん、立札、看板の類を使用できますし、スライドなどの映写等の類も使用できます。
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1545 ファクス: 086-224-1390