食肉衛生検査所で行うと畜検査は、と畜場法や食品衛生法などにもとづいて獣医師による獣畜(牛、豚、馬、めん羊、山羊)の全頭検査が義務付けられています。
と畜場外でのとさつ解体は、原則として禁止されており、と畜検査に合格した食肉だけが市場に流通します。
と畜検査には、生体検査、解体前検査、解体後検査があります。安全な食用に適するもののみ合格となり、市場に流通します。
とさつ解体処理の各工程ごとに望診、視診、触診、切開など臨床的な生体検査および解体前後の検査をします。
係留所において疾病の有無や軽重および伝染性疾病を早期に発見するため、歩様、動作、体表、可視粘膜などを一頭ごとに検査し、とさつ解体の可否を決定します。
とさつ、放血の各工程を観察し、放血時の血液の性状(凝固状態、量、色調および臭気)等を観察し、解体の可否を決定します。
解体前検査合格後、頭部、内臓、枝肉について一頭ごとにそれぞれ望診、触診、切開により検査をします。
現場検査において、異常を発見し、さらに詳細な検査の必要があると判断した場合に、試験室へ検体を持ち帰り、微生物学的検査、理化学的検査、病理組織学的検査を実施して総合的に合否を決定します。
平成29年4月1日より、と畜場における健康牛の全頭検査が原則無くなりました。
以下に当てはまる牛、めん羊および山羊について、と畜検査員が疾病鑑別の観点から検査が必要であると判断した場合、延髄を採取し、TSEスクリーニング検査を実施します。
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