選挙権がある国民の中から、「くじ」で選ばれた11人の検察審査員が、検察官が事件を裁判にかけなかったことのよしあしを審査するところです。
選挙管理委員会が、選挙人名簿に登録された方の中から「くじ」で、検察審査員候補者を選びます。
その後、検察審査会事務局から、質問票が送付され、その回答などに基づき一定の職業(司法関係者、法律の専門家等)に就いている人などを候補者から除いた上で、再度「くじ」により、検察審査員が選ばれます。
任期は6か月で、3か月ごとに半数が入れ替わります。
広く国民のみなさんに参加していただくために、原則として辞退できません。
ただし、高齢者(70歳以上)、公務員、学生及び重い病気などやむを得ない事由のある方で、検察審査会から辞退の承認を受けた方は辞退できます。
検察官の判断(事件を裁判にかけなかったこと)が、国民の常識に合致しているかを判断することなので、法律知識がなくても大丈夫です。
検察審査会は、全国の地方裁判所と主な地方裁判所支部の中にあります。
※詳しい情報をお知りになりたい方は、下記の検察審査会のホームページをご覧いただくか、岡山検察審査会事務局(086-222-6771)までお問い合わせください。
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1545 ファクス: 086-224-1390