令和2年2月18日及び令和2年4月7日付厚生労働省通知、また令和2年4月27日付の厚生労働省の運用再整理通知に基づき、要介護認定の臨時的な取扱いを実施しておりましたが、令和4年10月14日付厚生労働省通知を受け、取扱いを以下のとおり見直しました。
(最終更新日 令和5年2月1日)
臨時的な取扱いについて
以下の要件に該当する場合、現在の認定有効期間に新たに12カ月を合算(延長)します。
(1)認定有効期間満了日が「令和5年3月31日まで」の被保険者の場合
更新申請が必要な在宅、施設入所、病院入院中等すべての被保険者のうち
- 介護保険施設、病院等において面会を禁止する等の措置が取られ、認定調査が困難な方
- 本人、家族等が感染リスクを避ける観点から、認定調査を受けたくないご意向のある方
・施設、病院は訪問調査を禁止していないが、本人、家族等のご意向として
・在宅等で生活しているが、本人、家族等のご意向として - 認定更新に必要な病院受診ができない方
- 本人及び同居する方が感染もしくは感染の疑いがある場合 など
(2)認定有効期間満了日が「令和5年4月1日以降、令和6年3月31日まで」の被保険者の場合
更新申請が必要な施設入所、病院入院中等の被保険者のうち
- 介護保険施設、病院等において面会を禁止する等の措置が取られ、認定調査が困難な方
注意事項
- 一律に延長対応するものではありません。面会等が困難でない場合は通常通りの手続きとなります。ただし、部屋の換気、マスク着用、出来るだけ距離を保つ、当日の検温、同席者を減らし聞き取り等は別途対応(同席者希望者が県外にお住まいの場合などは、同席をお断りする場合もございます)するなど、感染拡大防止策にご協力願います。
- 更新申請の手続きをされた方が対象となりますので、更新申請手続きは必ず行ってください。申請は、郵送でも受付します。
- 申出書が必要となります。施設、病院側が面会禁止措置をした場合と本人、家族等の意向による場合では書式が異なりますのでご注意ください。
更新申請と同時に申し出ていただいても構いません。訪問調査員によるアポイント時の把握でも十分対応できます。
申出書書式は更新申請をした福祉事務所でも交付または送付できます。 - 新規申請・変更認定申請は、上記の臨時的な取扱いの対象となりません。
- 上記の内容については、今後、国からの通知等により取扱いが変更となることがあります。
参考資料