給与等の支払いを受けている被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染し、又は発熱等の症状があり感染が疑われることにより、その療養のため勤務することができず、十分な給与等の支払いを受けられない場合には、申請により傷病手当金が支給される場合があります。
申請前に、電話でご相談ください。
直近の継続した3月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額×(3分の2)×(※)支給対象となる日数
※支給対象となる日数:勤務することができなくなった日から起算して連続した3日を経過した4日目以降の勤務できなかった期間のうち、勤務を予定していた日数
(例)時給900円、1日の勤務時間が6時間の方が10日間休んだ場合
直近の継続した3月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額5,400円×(3分の2)×(10日間-3日間)=25,200円
令和2年1月1日から令和5年5月7日の間(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6か月まで)
まずは、医療助成課へ電話で相談してください。
以下の1から4の申請書を作成のうえ、5から6の写しと共に医療助成課まで郵送してください。新型コロナウイルス感染防止の観点から原則として郵送での提出をお願いします。
所在地: 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1217 ファクス: 086-803-1751