法定外公共物とは、道路、河川、ため池等の「公共物」のうち、道路法、河川法等の管理に関する法律の適用または準用を受けないものを言います。一般的には、里道(赤道)、水路(青道)と呼ばれ、その多くは昔から農道や農業用水路として利用されており、受益は限定されますが、その公共性は高く、地域の発展に必要不可欠で、かけがえのない財産として位置づけられています。
市が管理する法定外公共物を次のいずれかに該当する行為を行う場合は、公共物使用許可申請により、その使用の許可を受けることが必要です。
法定外公共物はその機能(道路・水路としての機能)を確保するため、造物等による占用は認められませんが、その機能を妨げない程度において、使用許可を受けることができます。なお、この許可には使用期間を設けているものがありますので、使用期間を延長して使用するときは、更新申請が必要になります。
・工作物又は施設を設けて公共物を使用すること
・土地の掘削、盛土その他土地の形状を変更すること
・公共物の保全及び適正な利用に支障を及ぼすおそれがあるもの
公共物使用許可申請の手続きは、各区役所の以下の部署が担当しています。申請地を管轄する部署へご相談ください。
農林水産振興課(電話番号 086-803-1662)
土木農林分室(電話番号 086-286-9070)
御津支所産業建設課(電話番号 086-724-1114)
建部支所産業建設課(電話番号 086-722-1113)
農林水産振興課(電話番号 086-901-1623)
農林水産振興課(電話番号 086-944-5043)
瀬戸支所産業建設課(電話番号 086-952-1114)
農林水産振興課(電話番号 086-902-3521)
灘崎支所産業建設課(電話番号 086-363-5203)
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1348 ファクス: 086-227-7039