岡山市における押印見直しの取り組みにより、税証明申請における押印の扱いについては、押印義務化を廃止し、申請書に自署(本人の署名)があれば押印を省略することができます。
なお、窓口に来られた方の本人確認はこれまで同様に必要ですので、本人確認書類等の持参も忘れずお願いします。
(注)税証明窓口に設置してある税証明申請書は、従来の様式がなくなり次第、押印見直しを反映した新様式に変更することとしています。
従来の様式には、押印を求める表記がありますが、新様式と同様に押印義務化を廃止したものとして使用していただくことが可能です。
・本人が証明窓口に来所され、税証明申請書に氏名を自署していただいた場合には、押印を省略できます。
・本人氏名が自署されたものではなく、印字等の場合には押印が必要となります。
・法人代表者本人が証明窓口に来所され、税証明申請書に氏名を自署していただいた場合には、押印を省略できます。
・窓口に来られた方が従業員等の法人代表者以外の場合には、税証明申請書に法人印(会社名の入ったもの)を押印いただくか、もしくは法人印の押印のある委任状が必要となります。
これまでは委任状に委任者の自署と押印が必要でしたが、委任者の自署があれば押印を省略することが可能です。
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