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健康増進法に基づく特定給食施設の届出について

[2023年6月9日]

ID:30472

特定給食施設とは

 特定給食施設とは「特定かつ多数の人に対して継続的に食事を提供する施設のうち栄養管理が必要なもので、1回100食以上または1日250食以上の食事を提供する施設」をいいます。(健康増進法第20条第1項)

健康増進法に基づく特定給食施設の届出

 特定給食施設の設置者は、給食の開始・変更・休止(廃止)・再開した日から1か月以内に、届出が必要です。(健康増進法第20条第1項および2項関係)

届出様式

特定給食施設事業開始届

特定給食施設事業変更届

特定給食施設事業休止(廃止)届

特定給食施設事業再開届

届出方法

窓口持参または郵送

特定給食施設栄養報告書について

 岡山市健康増進法施行細則第9条に基づき、特定給食施設の栄養管理状況等を把握するため、岡山市内の施設の設置者もしくは管理者へ、「特定給食施設栄養報告書」の提出をお願いしています。

 なお、対象施設には、個別に通知しています。

報告書様式

報告書は2種類あります。

「特定給食施設栄養報告書」と該当する施設の「付表」をダウンロードしてください。

お問い合わせ

保健福祉局保健所健康づくり課 健康増進係

所在地: 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1263 ファクス: 086-803-1758

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