「北朝鮮当局による人権侵害問題」について
北朝鮮当局による人権侵害問題に関する国民の認識を深めるとともに、国際社会と連携しつつ北朝鮮当局による人権侵害問題の実態を解明し、その抑止を図ることを目的として、平成18年(2006年)6月に、「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」が施行され、国及び地方公共団体の責務等が定められるとともに、毎年12月10日から16日までを「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」とすることとされました。
拉致問題は、我が国の喫緊の国民的課題であり、この解決を始めとする北朝鮮当局による人権侵害問題への対処が、国際社会を挙げて取り組むべき課題とされる中、この問題についての関心と認識を深めていくことが大切です。
外部リンク
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詳しくは、「政府・拉致問題対策本部」等のホームページをご覧ください。
令和5年度北朝鮮人権侵害問題啓発週間周知ポスター
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