令和4年4月1日から、特別児童扶養手当等の障害程度の認定基準が一部改正されます。これに伴い、診断書の様式も一部変更されます。
近年の医学的見地を踏まえ、「特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別添第3における障害の認定について」(昭和50年9月5日児発第576号厚生省児童家庭局長通知)が一部改正され、令和4年4月1日より適用されることとなりました。
認定基準が改定される障害
第1節 目の障害
令和4年4月1日以降に岡山市に提出される方から適用されます。(診断月が3月であっても、岡山市への提出が4月1日以降になる場合は、新様式での提出が必要ですのでご注意ください。)