長期優良住宅の普及の促進に関する法律及び住宅の品質確保の促進等に関する法律の一部改正に伴い、以下の改定を行います。
これらの改定は令和4年2月20日以降に提出の申請分より適用します。
登録住宅性能評価機関による事前審査を活用して認定申請をする場合は適合書が廃止され、確認書もしくは住宅性能評価書(長期使用構造等への適合の確認の結果が記載されているもの)の写しの提出となります。
また、規則改正に伴い、申請書及び添付図書も変更されます。
※ 施行日(令和4年2月20日)から適合証の受付を廃止しますので、施行日以降に適合証を添付して申請されたものは、登録住宅性能評価機関による事前の審査が行われていないものとして扱います。
参考:国土交通省長期優良住宅のページ(様式のダウンロードなどもこちらからお願いします)別ウィンドウで開く
適合証から確認書(または住宅性能評価書)に替わり、認定基準のうち登録住宅性能評価機関が審査する項目が長期使用構造等のみとなったこと等から所管行政庁の審査範囲が拡大します。これにより、手数料額を見直しましたので改正します。
<具体例>
【改正前】 一戸建て住宅の新築(適合証の添付あり):6,100円
変更認定申請(適合証の添付あり):3,000円
譲受人の決定・地位の承継:3,000円
【改正後】 一戸建て住宅の新築(確認書(写)または住宅性能評価書(写)の添付あり):12,400円
変更認定申請(確認書(写)または住宅性能評価書(写)の添付あり):6,200円
譲受人の決定・地位の承継:6,200円
詳しくは、「岡山市建築関係事務手数料条例」を参照して下さい。
法第6条第1項第4号に規定する「自然災害による被害の発生の防止又は軽減に配慮されたものであること」を判断するための基準として、岡山市では次の区域に申請建物がかかる場合は認定しないこととします。
(※現在、岡山市内において、災害危険区域、津波災害特別警戒区域、浸水被害防止区域の指定はありません。)
詳しくは、「岡山市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則」を参照して下さい。
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