[2022年11月30日]
ID:44084
平成28年4月1日から「肝臓機能障害」「呼吸器機能障害」に関する身体障害者手帳の認定基準等の一部が改正されました。
既に身体障害者手帳をお持ちの方は再度認定を受けていただく必要はありません。平成28年4月以降に作成された身体障害者診断書・意見書から、適用になります。
改正の概要は以下のとおりです。(詳細については、下に提示している厚生労働省からの通知等をご覧ください。)
新 | 旧 | |
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1級、2級、3級、4級 | Child-Pugh分類の合計点数が7点以上 | Child-Pugh分類の合計点数が10点以上 |
1級、2級 |
肝性脳症、腹水、血清アルブミン値、プロトロンビン時間、血清総ビリルビン値の項目のうち肝性脳症又は腹水の項目を含む3項目以上が2点以上の状態 | 血清アルブミン値、プロトロンビン時間、血清総ビリルビン値の項目のうち1項目以上が3点以上の状態 |
注)上記の状態が90日以上の間隔を置いた検査において連続して2回以上続くものであり、かつ、補完的な肝臓機能診断、症状に影響する病歴、日常生活活動の制限の項目のうち、各等級の基準を満たすものが該当となります。
新 | 旧 | |
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1級、2級、3級、4級 | 指数の算出は、2001年に日本呼吸器学会から「日本のスパイ呂グラムと動脈血ガス分圧基準値」として発表された肺活量予測式による予測肺活量を用いて算出する | 指数の算出は、ノモグラムを用いて正確に行う |
1級、2級、3級、4級 | 活動能力の程度の分類は、いわゆる修正MRC(Medical Research Council)の分類に準拠 | 活動能力の程度の分類は、いわゆるHugh-Jonesの分類に準拠 |