住宅等への倒木被害から人命及び財産を保護し、適正な里山環境を維持するとともに、市民の自主的な里山環境の維持保全の促進を図ることを目的として、市内で危険木の伐採による里山林整備を行う者に対して、費用の一部を補助します。
市内の地目及び現況が山林内若しくは保安林内にある、胸高直径20センチメートル以上かつ樹高5メートル以上で、倒木により他人の居住する民家に被害を与えるおそれのある樹木をいいます。
(1) 危険木を所有する者
(2) 危険木の倒木により被害を受けるおそれのある住居の所有者又は管理者。
※(2)については、危険木を所有する者から事業実施の承諾を受けている者に限ります。
※危険木の所有者と危険木が倒れることにより被害を受けるおそれのある住居の所有者又は管理者が同一若しくは生計が同一である場合は、対象外とします。
※森林所有者が不明な場合や山林が共有名義等で、全員と伐採に同意が得られない場合は対象外とします。
危険木の伐採および適正な危険の除去に必要な里山林整備に要する経費(危険木の伐採、撤去、処分などの費用)
※危険木等を有価物として処分する場合は、対象経費からその売却金額を控除します。
補助対象経費の2分の1以内で、10万円を上限とします。
※補助金は1円未満の端数を切り捨てるものとします。
※補助金の交付は、1人(その生計同一者を含む。)につき同一年度内において1回限りとします。
・補助金等交付申請書
・事業計画書
・危険木の伐採等に要する経費の内訳がわかる見積書の写し
・位置図(伐採等を行う場所及び危険木と保全対象物の配置が確認できる図面等)
・事業実施前の写真
・山林所有者のわかるもの(全部事項証明書等)
・森林所有者承諾書 ※森林所有者以外の申請の場合
・市税納付状況確認同意書
・補助事業等実績報告書
・事業報告書
・事業完了後の写真
・領収書の写し
・売却額の分かる書類の写し(危険木等を有価物として処分した場合)
添付ファイル
この事業において、森林法第5条に規定する森林(市内ほとんどの森林が該当)を伐採する場合は、伐採を開始する30~90日前に市に届出が必要です。
※倒木、枯死木、または著しく損傷した立木を伐採する場合は届出は不要です。
※保安林に指定されている場合は、県に許可申請等手続きが必要です。
危険木所在地の区役所農林水産振興課及び支所産業建設課
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1345 ファクス: 086-803-1739