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新型コロナウイルス感染症 5類感染症への位置づけ変更について

[2023年4月26日]

ID:48930

令和6年4月1日以降の対応について

 令和5年10月1日から、新型コロナウイルス感染症に関する対応の一部が変更になります。

令和6年4月1日以降の変更点
令和6年4月以降の主な変更点(詳細)

令和5年10月以降の対応について

 令和5年10月1日から、新型コロナウイルス感染症に関する対応の一部が変更になります。

 詳細は下記のホームページをご覧ください。

5類移行後の主な変更点(令和5年5月8日以降)

 令和5年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症は感染症法上の『2類相当』から『5類感染症』に変更となりました。感染症法上の5類感染症となり、岡山市では下記のように対応が変更となりますのでご注意ください。

陽性者・濃厚接触者の方について

 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類感染症に移行することに伴い、陽性者・濃厚接触者の外出自粛や就業制限を要請する法的根拠がなくなります。

 また、発熱などの症状があり、医療機関へ受診をする場合は「新型コロナ感染症に関する受診(検査)の流れと相談窓口について」をご参照ください。また、受診の際は事前に電話でご相談の上、受診してください。

療養期間の考え方について

 陽性の方の療養期間は以下の図を参考にしてください。外出を控えるかどうかは季節性インフルエンザと同様、個人の判断に委ねられます。また、家族や同居の方が保健所から「濃厚接触者」として特定されること及び行動制限はありません。

療養期間の考え方(個人の判断に委ねる)

お問い合わせ

保健福祉局保健所感染症対策課 感染症対策係

所在地: 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1290 ファクス: 086-803-1713

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