
令和7年度の申請受付は終了しましたが、次年度に向けて活用をご検討の方は事前に住宅課へご相談ください。

制度概要
 がけ地の崩壊等により、住民の生命に危険を及ぼす恐れのある区域等に建っている危険住宅の安全な場所への移転を促進するため、危険住宅の除却や新築する住宅の建設等に要する経費の一部を補助する制度です。
 

補助対象者
危険住宅に居住し、移転・除却を行う者(除却事業)
※補助金交付決定前に、危険住宅の除却、危険住宅に代わる住宅の建設、購入(土地の取得含む)又は改修の契約をした場合は、補助事業の対象外となりますので、必ず補助申請前にご相談ください。
 

補助対象となる住宅

(1)または(2)のいずれかの住宅
(1)土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項に基づき岡山県知事が指定した土砂災害特別警戒区域にある既存不適格住宅
(2)大規模災害により岡山市から移転勧告、避難指示または建築基準法に基づく是正勧告を受けた以下の区域にある住宅 (ただし、避難指示については当該指示が公示された日から6カ月を経過している住宅に限る)
- 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項に基づき岡山県知事が指定した土砂災害特別警戒区域
 - 土砂災害防止対策の推進に関する法律第4条第1項に規定する基礎調査が完了し、1.の区域に指定される見込みのある区域
 - 補助事業着手時点で過去3年間に災害救助法の適用を受けた地域
 
 

補助対象となる事業等(参考:令和7年度)
補助金額 | 補助事業 | 補助対象経費 | 補助限度額 |  
 
  危険住宅の     除却事業 |  除却工事費 | 木造住宅 | 3.3万円/平方メートル |  
 | 非木造住宅 | 4.7万円/平方メートル |  
 動産移転費等 (引越費用、仮住居費等) |  97.5万円
 
  |  
 
 
  危険住宅に代わる住宅の建設、購入及び改修事業 | 
  危険住宅に代わる住宅の建設、購入(土地の取得含む)及び改修資金を金融機関等から融資を受けた場合の利息に相当する額     (年利率:8.5%) | 一般地域 | 421万円 |  
 | 建物 | 325万円 |  
 | 土地 | 96万円 |  
 | 特殊土壌地帯※ | 731.8万円 |  
 | 建物 | 465万円 |  
 | 土地 | 206万円 |  
 | 敷地造成 | 60.8万円 |  
 
※特殊土壌地帯等
- 特殊土壌地帯(旧小串村、旧一宮町、旧津高町、旧高松町[旧加茂村を除く]、旧足守町、旧興除村、旧藤田村、旧御津町、旧灘崎町、旧建部町[旧福渡町を除く]、旧瀬戸町[旧玉井村を除く])
 - 保全人家10戸未満の急傾斜地崩壊危険区域(問合せ先:岡山県備前県民局建設部管理課別ウィンドウで開く086-233-9877)
 
 

補助金申請期間
令和7年4月21日から令和7年5月30日まで(応募多数の場合は、抽選となります。)
 

申請の流れ
- 工事着手前(契約前)かつ申請期間内に補助金交付申請書をご提出ください。
 - 補助金の交付決定後に、契約及び工事を行うことができます。
 - 工事完了後、年度内に実績報告書をご提出ください。
 - 補助金額確定後、補助金請求書をご提出ください。
 - 補助金請求書の審査後に補助金を交付します。
 
 

注意事項
- 補助申請前に必ずご相談ください。
 - 予算の範囲内での補助となります。また応募多数の場合は抽選になります。
 - 原則、危険住宅の除却が必須となります。
 - 補助金交付決定前に、危険住宅の除却、危険住宅に代わる住宅の建設、購入(土地の取得含む)又は改修の契約をした場合は、補助事業の対象外となります。
 - 補助事業は必ず令和8年3月31日までに完了する必要があります。
 
 

要綱・様式等