令和4年度から今後5年間で一度も水張が行われていない農地は、5年経過後、交付対象水田から除外されます。水張は水稲作付けにより確認することを基本としますが、令和5年度から水稲作付けができない場合に以下の2つの要件を満たせば水張を行ったとみなすことが出来るようになりました。
・湛水管理を1ヶ月以上行う
・連作障害による収量低下が発生していない
この2つの要件のうち、「1ヶ月以上の湛水管理」については現地確認が必要となるため、当協議会では以下のような対応を行いますので、湛水管理を実施される方は内容をよくご確認の上、実施してください。
令和4年度以降に水田活用の直接支払交付金の支払いを受けた交付対象水田で、今後水稲の作付けが困難な農地
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