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土地収用法施行規則第13条に基づく周知措置

[2024年6月4日]

ID:61428

土地収用法施行規則第13条に基づく周知措置

岡山県南広域都市計画道路事業3・3・岡309 上石井岩井線

下記の都市計画道路事業については、平成20年3月21日に都市計画事業の認可が告示されました。


当該事業認可により告示を受けた下記の土地については、平成20年3月21日以降、取得価格を1年ごとに評価し直すとともに、事業地内において都市計画法による制限がかかるほか、土地収用法の規定が適用されます。

お知らせ
1.都市計画道路事業の種類及び名称 岡山県南広域都市計画道路事業3・3・岡309 上石井岩井線 
 2.起業地岡山県岡山市北区寿町および昭和町地内
 3.施行者の名称岡山市
 4.土地価格の固定みなし告示日があった日をもって土地価格が固定されます。また、事業施行期間中は1年ごとに土地価格が見直され、再固定されます。
 5.関係人の範囲の制限についてみなし告示日があった日(あるいは、その後1年を経過するごとに基本的にその応当日。以下同じ。)以後に、新たな権利を取得した方は、既存の権利を承継した方を除き関係人に含まれないこととなります。
 6.損失補償の制限みなし告示があった日以降に、土地の形質を変更し、工作物を新築し又は増改築等をするときは、あらかじめ岡山県知事の承認を得なければ、これに関する損失の補償は受けられません。
 7.裁決申請の請求について土地所有者及び土地に関して所有権以外の権利を有する関係人の方は、自分が持っている土地について裁決申請を行うよう起業者(事業を行う者。本事業の場合「岡山市」。以下同じ。)に対して請求することができます。
 8.補償金の支払請求について土地所有者及び土地に関して所有権以外の権利を有する関係人の方は、土地又は土地に関する所有権以外の権利に対する補償金の支払いを、起業者に対して請求することができます。
 9.明渡裁決の申立について起業者が裁決申請した土地について、土地所有者及び関係人の方が早期に移転を希望されるときなどは、直接岡山県収用委員会あてに明け渡し裁決の申立をすることができます。
10.その他詳細については、パンフレットに記載されていますので、必要な方は下記までおいでくだされば配布致します。その他、不明な点等がございましたら、お問い合わせください。

【パンフレット配布及び問い合わせ先】

岡山市都市整備局道路部西部幹線道路建設課
 岡山市南区浦安南町495番5 岡山市南区役所(086-902-3524)

岡山市都市整備局道路部道路計画課
 岡山市北区大供一丁目一番一号(086-803-1697)

看板(掲示内容)

看板(周知措置)

お問い合わせ

都市整備局道路部西部幹線道路建設課

所在地: 〒702-8544 岡山市南区浦安南町495-5 [所在地の地図]

電話: 086-902-3523 ファクス: 086-902-3544

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