道路法第44条の3第1項に規定する違法放置等物件であると認められる次の物件について、その所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)を確知できないため、道路法第71条第3項の規定により、次のとおり公告しています。
なお、所有者等が措置期限までに措置を行わないときは、岡山市長またはその命じた者もしくは委任した者が措置を行い、当該措置に要した費用は、法第44条の3第7項の規定により、所有者等の負担とします。
心当たりのある方は北区役所地域整備課までお申し出ください。
第2種原動機付自転車
1台
メーカー:スズキ
車両番号:不明
塗色:銀
岡山市北区本町地内 県道岡山停車場線路上
措置期限までに道路区域外へ除去すること
令和7年8月9日
令和7年7月10日
R07公告0628
添付ファイル
所在地: 〒700-8554 岡山市北区大供一丁目2番3号 [所在地の地図]
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