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道路法第44条の3第1項に規定する違法放置等物件について(その3)

[2025年7月16日]

ID:73989

道路法第44条の3第1項に規定する違法放置等物件について(その3)

 道路法第44条の3第1項に規定する違法放置等物件であると認められる次の物件について、その所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)を確知できないため、道路法第71条第3項の規定により、次のとおり公告しています。

 なお、所有者等が措置期限までに措置を行わないときは、岡山市長またはその命じた者もしくは委任した者が措置を行い、当該措置に要した費用は、法第44条の3第7項の規定により、所有者等の負担とします。

 心当たりのある方は北区役所地域整備課までお申し出ください。

 

違法放置等物件

広告塔

数量

1基

形状

形状:鉄骨

高さ:約6メートル

占用面積:約1平方メートル

違法放置等物件が放置されている場所

岡山市北区奉還町一丁目地内 市道南方・柳町線(市役所筋)路上

所有者等が行うべき措置の内容

措置期限までに道路区域外へ除去すること

措置期限

令和8年1月13日

その他

措置期限までに当該違法放置等物件に対する申出等がない場合、廃棄物として処分する。

公告日等

令和7年7月11日

R07公告0647

違法放置等物件の現況及び違法放置等物件が放置されている場所

添付ファイル

お問い合わせ

北区役所 北区役所地域整備課 施設管理係

所在地: 〒700-8554 岡山市北区大供一丁目2番3号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1686 ファクス: 086-803-1769

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