廃棄物の処理及び清掃に関する法律により、「みだりに廃棄物を捨てることは禁止(不法投棄の禁止)」されております。
たとえ、自分の所有地であっても廃棄物を捨てた場合は不法投棄に該当します。
不法投棄を行った場合は、5年以下の拘禁刑若しくは1千万円以下の罰金又は両方の罰則が科される場合があります。また、法人がその業務に関して行った場合は、法人にも3億円以下の罰金が科される場合があります。
不法投棄や野焼きなどが行われている場合は、不法投棄スマホ110番別ウィンドウで開くからご連絡ください。

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