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よくある質問
[2019年12月2日]
ID:FAQ-215
農地(田、畑)を駐車場にしたいのですが、農地法上手続きをする必要がありますか
農地を駐車場など農地以外にすることを「農地の転用」といいます。農地の転用をする場合は、農地法の規定により許可申請又は届出をする必要があります。転用ができない場合もありますので、農業委員会に事前に相談してください。
住所: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号
電話: 086-803-1562
ファクス: 086-231-5690
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