ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

よくある質問

[2024年11月28日]

ID:FAQ-497

あき地の雑草が伸びていて困っている場合、市から注意してもらうことはできますか?

回答

あき地(私有地)に繁茂した雑草や枯草は所有者に除草指導を行っていますので、各区役所までご連絡ください。

管轄区域              担当部署                  電話番号       
田んぼ・畑の場合 農業委員会 事務局 086-803-1562
北区 北区のうち下記の場所を除く地域 北区役所地域整備課 施設管理係 086-803-1686
旧津高、一宮、高松、足守支所管内 北区役所土木農林分室 施設管理係 086-286-9093
御津 北区役所 御津支所 086-724-1111
建部 北区役所 建部支所 086-722-1112
中区 中区役所地域整備課 施設管理係 086-901-1633
東区 東区のうち下記の場所を除く地域 東区役所地域整備課 施設管理係 086-944-5048
瀬戸 東区役所 瀬戸支所 086-952-1112
南区 南区のうち下記の場所を除く地域 南区役所地域整備課 施設管理係 086-902-3527
灘崎 南区役所 灘崎支所 086-363-5201


  • 田んぼ、畑以外のあき地については、「あき地にかかる雑草の除去に関する条例」(以下、「あき地条例」という。)に基づき、各区役所・支所が所有者に対し文書による指導をします。

  • 対応までに時間がかかることがあります。

  • 家や建物がある場合、あき地条例に基づく指導はできません。

  • 市が所有者の代わりに、雑草の除去を行うことはできません。

  • 原則、指導状況についての個別回答はしていません。

お問い合わせ

岡山市役所保健福祉局保健福祉部保健管理課 生活衛生係

住所: 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号

電話: 086-803-1276

ファクス: 086-803-1756

お問い合わせフォーム