市では、家庭ごみの処理責任を果たし、リサイクル及び適正処理を進めるため、ごみステーションからのアルミ缶等の持去りを「岡山市廃棄物の減量及び処理に関する条例」により禁止しています。
条例の概要
- 禁止される行為(条例第21条の2 第1項)
市及び市から収集又は運搬の委託を受けた者以外の者は、古紙、ガラスびん、缶その他再利用の対象として市長が規則で指定するものについては、収集し、又は運搬してはならない。 - 収集運搬禁止命令(条例第21条2 第2項)
市長は違反者に対して、収集運搬禁止命令を行うことができます。 - 過料(条例第53条)
収集運搬禁止命令に違反した場合、5万円以下の過料が処せられます。