よくある質問
よくある質問
[2023年3月20日]
ID:FAQ-340
当社は事業年度の途中に事務所を岡山市内に設けましたが、法人市民税の月数はどうなるか教えてください。
その事業年度の期間中において、岡山市内に事務所等が存在した期間の計算は暦にしたがって計算し、1か月に満たない場合は1か月とし、1か月を超えて1か月に満たない端数がでたときは切り捨てます。
例)
事業年度が4月1日から3月31日までの法人が、岡山市内に新たに事務所などを設けた場合。
※なお、複数の区に事務所を設置されている場合は、区ごとに均等割が課税されます。
住所: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目2番3号
電話: 086-803-1169
ファクス: 086-803-1745