よくある質問
法人市民税の減免制度は各自治体の条例によって異なりますが、岡山市における法人市民税の減免制度について回答いたします。
上記1に該当し法人市民税の免除を受けようとする場合は、本市が定める「法人市民税減免申請書」を、法人市民税の均等割申告書の提出期限までに、法人市民税の均等割申告書と併せて提出してください。
※法人市民税の均等割申告書の提出期限は毎年4月30日です。(土曜・日曜・祝日にあたる場合は、その翌日が提出期限となります。)
※減免申請は毎年必要です。
※提出期限を過ぎると減免できませんのでご注意ください。
※新たに減免対象となった場合は、下記お問い合わせ先までご連絡ください。
住所: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目2番3号
電話: 086-803-1169
ファクス: 086-803-1745