ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

  • ホーム
  • よくある質問
  • 【保険料】特別な事情がある場合、後期高齢者医療保険料の減免がされますか。

よくある質問

[2025年7月2日]

ID:FAQ-158

【保険料】特別な事情がある場合、後期高齢者医療保険料の減免がされますか。

回答

保険料の減免について

特別な事情により、保険料の納付が著しく困難となった場合には、申請により保険料が減免される場合があります。
申請期限や、ご準備いただく添付書類がありますので、下記の主な基準に該当する方は、お早めに医療助成課までご相談ください。

【減免の主な基準】

 (1) 火災その他の類する災害により、世帯主又は被保険者が主たる居住の用に供している住宅について著しい損害を受けたとき。

※被保険者及び世帯主に係る、前年中の世帯の総所得金額等の合計額が1,000万円以下である者が対象


 (2) 世帯主又は被保険者の収入が、事業休廃止、疾病等の理由により、著しく減少したとき。

※突発的な理由による所得減少者に対する措置であることから、自己都合による退職や定年退職は対象になりません。

※所得減少が理由であるため、応益割である均等割額部分は減免対象になりません。

※被保険者及び世帯主に係る、前年中の世帯の総所得金額等の合計額が400万円以下である者が対象


 (3) 被保険者が、刑事施設、その他の準ずる施設に拘禁されたとき。

※拘禁期間が1か月を超えない場合は減免対象になりません。


減免申請は、保険料の決定通知書の発送日以降から可能です。

実際に減免が可能か否かは、損害の程度や所得の減少の程度等を含め、減免申請後に岡山県後期高齢者医療広域連合で審査・決定を行いますので、予めご了承ください。

お問い合わせ

岡山市役所保健福祉局保健福祉部医療助成課 長寿医療係

住所: 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号

電話: 086-803-1217

ファクス: 086-803-1751

お問い合わせフォーム