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よくある質問
[2019年12月26日]
ID:FAQ-281
私道(公衆用道路)にも、固定資産税は課税されますか。
公衆用道路であっても個人の資産ですから、原則として課税されます。ただし、私道であっても、所有者がなんらの制限を設けず、多数人の利用に供されている道路は、その公共性を考慮して一定の条件を満たしているものについては、申請により固定資産税が免除されます。
住所: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目2番3号
電話: 086-803-1170
ファクス: 086-803-1748
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