よくある質問
下の図のような場合で考えてみます。
まず最初に離婚届をするわけですが、ここで戸籍上変更があるのはB子さんだけです。また、お子さんがいらっしゃる場合は、親権者を指定しないとお届けを受理することができません。
B子さんは、
の3つの中から、氏(姓)と戸籍を選ぶことになります。ここでは2.のパターンを選んだとします。
前にも書きましたが、この段階では姓と戸籍に変更があるのはB子さんだけですので、お子さんの親権者にB子さんがなり、実生活の上でもお子さんと同居したとしても、お子さんの戸籍には変更がありません。つまり、C・DさんはA男さんの戸籍に残ったままですので、B子さんとC・Dさんは姓が違うことになります。
次に、B子さんとC・Dさんの姓を一致させるには、
I.家庭裁判所で「子の氏の変更許可」の審判をする
II.B子さんが「離婚の際に称していた氏を称する届」を離婚後3カ月以内にする
の2通りの方法があります。
I.の場合は、家庭裁判所の許可が下りた後に、「母の氏を称する入籍届」をしていただく事によってC・DさんがB子さんの戸籍に移り、姓も乙川姓になります。
II.の場合は、離婚後3カ月以内ですと「離婚の際に称していた氏を称する届」をする事により、B子さんが元の甲山姓に戻ることになります。(このお届けを離婚届と同時にすると、前記3.のパターンになります。)
しかし、姓が戻っても戸籍上はB子さん一人の状態のままで、C・Dさんの戸籍には一切変更がありませんから、いわば「見かけ上の姓が一致した」状態になります。
もし、B子さんが離婚時に前記3.のパターンを選んだ後、上記I.の方法をとれば、最終的には甲山姓で、B子さん・Cさん・Dさんの3人が載った戸籍ができることになります。また、必ずB子さんとC・Dさんの姓を一致させなければならない、という規則もありません。
なお、離婚届・入籍届ともに、お届け後新しい(変更後の)戸籍謄抄本が発行できるようなるまでには、概ね1~2週間程度日数が必要です。お子さんの将来にも関わる問題ですので、よくお話し合いになった上でどの方法をとられるか選んでください。
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