利用希望月の1日(基準日)時点で、以下の1から3までのすべての要件に該当する場合、認可保育園等の利用を申し込むことができます。
- 保護者及び児童が岡山市に居住し、住民登録をしていること。
(もしくは、利用希望月の1日までに居住し、住民登録をする予定であること。) - 次に掲げる「保育の必要性」の事由のいずれかに保護者が該当すること。
(1) 月48時間以上労働することを常態としている場合
(2) 出産予定日の前6週(多胎の場合は前14週)から産後8週の期間を含む月単位の期間にある場合
(3) 病気やけが、又は心身に障害がある場合
(4) 同居の親族等を常時介護又は看護している場合
(5) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっている場合
(6) 求職活動(起業の準備を含む)を継続的に行っている場合
(7) 就学や職業訓練のため、保育することができない場合
(8) 社会的養護の必要がある場合
(9) 育児休業期間中に保育施設等を引き続き利用することが必要な場合
(10) 前各号に類する状態であると市長が認めた場合 - 施設での保育において、集団生活に支障のない乳幼児であること。