ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

議会の主な権限

[2010年2月8日]

ID:16042

議決権

市長や議員から出された議案や市民の皆様から提出された請願・陳情を審議し、議会の意思を決めることを「議決」といっています。具体的には、予算を定めたり、条例の制定または改正や廃止すること、施設の使用料、手数料などを決めること、財産の取得・処分を決定すること、決算を認めることなどです。

検査・調査・監査請求権

市政運営や事務が適正に行われているか、書類を検査したり、関係者の出頭、証言、記録の提出を求めます。また、監査委員に監査するよう求めます。

選挙権

議長、副議長や選挙管理委員などを選挙します。

同意権

市長が副市長、監査委員などを選任する際の同意を与えます。

意見表明権

市民生活に重要なことであっても、それが国や県の仕事であるため、市だけでは解決されないことがあります。このようなときには、関係機関に解決を求めるため、「意見書」を提出します。また、議会としての意思を表明するため、「決議」を行います。

お問い合わせ

議会事務局 議事課

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1531 ファクス: 086-233-1186

お問い合わせフォーム