「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」は、2021年6月11日に発布され、2022年4月1日に施行された法律です。この法律は、プラスチックの使用量を削減し、再利用・リサイクルを促進することを目的としています。
プラスチックごみ問題、気候変動問題、諸外国の廃棄物輸入規制強化等への対応を契機として、国内におけるプラスチック資源循環を促進する重要性が高まっています。
こうした背景から、政府では、令和元年5月に「プラスチック資源循環戦略」 (令和元年5月31日消費者庁・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省)を策定し、3R+Renewableの基本原則と、6つの野心的なマイルストーンを目指すべき方向性として掲げました。
さらに、令和3年6月には、プラスチック使用製品の設計からプラスチック使用製品廃棄物の処理まで、プラスチックのライフサイクルに関わるあらゆる主体におけるプラスチックの資源循環の取組を促進するための措置を盛り込んだ「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」が成立しました。
法に定める「プラスチック使用製品」は、プラスチックが使用されている製品(プラスチック製容器包装を含む)が該当します。
ただし、法律の各制度ごとに「容器包装リサイクル法」をはじめ個別リサイクル法との関係が整備されています。
プラスチックの資源循環の促進等を総合的かつ計画的に推進するため、以下の措置を促進していきます。
プラ製品の環境配慮設計に関する指針に即した環境配慮製品を国が初めて認定し、消費者が選択できる社会へ
小売・サービス事業者などによる使い捨てプラの使用を合理化し、消費者のライフスタイル変革を加速
あらゆるプラの効率的な回収・リサイクルを3つの仕組みで促進
本法律の施行によって資源循環の高度化に向けた環境整備を進めることで、「環境・経済・社会の三方よし」を目指していきます。
出典:環境省「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」の普及啓発ページ
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