平成27年5月25日に準則の一部が改正されました。
業種の区分 | 業種内容 | 生産施設面積率 |
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第1種 | 化学肥料製造業のうちアンモニア製造業及び尿素製造業、石油精製業、コークス製造業並びにボイラ・原動機製造業 | 30% |
第2種 | 伸鉄業 | 40% |
第3種 | 窯業・土石製品製造業(板ガラス製造業、陶磁器・同関連製品製造業、ほうろう鉄器製造業、七宝製品製造業及び人造宝石製造業を除く。) | 45% |
第4種 | 鋼管製造業及び電気供給業 | 50% |
第5種 | でんぷん製造業及び冷間ロール成型形鋼製造業 | 55% |
第6種 | 石油製品・石炭製品製造業(石油精製業及びコークス製造業を除く。)及び高炉による製鉄業 | 60% |
第7種 | その他の製造業、ガス供給業及び熱供給業 | 65% |
業種の区分 | 業種内容 | 既存生産施設用 敷地計算係数 |
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1 | 他の項に掲げる製造業以外の製造業及び熱供給業 | 1.2 |
2 | 化学調味料製造業、砂糖製造業、酒類製造業(清酒製造業を除く。)、動植物油脂製造業、でんぷん製造業、製材業・木製品製造業、造作材・合板・建築用組立材料製造業、パルプ製造業、紙製造業、加工紙製造業、化学工業(ソーダ工業、塩製造業、有機化学工業製品製造業(合成染料製造業、有機顔料製造業、熱硬化性樹脂製造業及び半合成樹脂製造業を除く。)、ゼラチン・接着剤製造業及び医薬品製造業(医薬品原薬製造業を除く。)を除く。)、石油製品・石炭製品製造業(コークス製造業を除く。)、タイヤ・チューブ製造業、窯業・土石製品製造業(板ガラス製造業、セメント製造業、陶磁器・同関連製品製造業、ほうろう鉄器製造業、七宝製品製造業及び人造宝石製造業を除く。)、高炉によらない製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、熱間圧延業、冷間圧延業、冷間ロール成型形鋼製造業、鋼管製造業、伸鉄業、鉄素形材製造業(可鍛鋳鉄製造業を除く。)、非鉄金属第二次製錬・精製業(非鉄金属合金製造業を含む。)、非鉄金属・同合金圧延業、非鉄金属鋳物製造業、鉄骨製造業、建築用金属製品製造業、蓄電池製造業、自動車製造業、自動車車体・附随者製造業、鉄道車両製造業、船舶製造・修理業(長さ二百五十メートル以上の船台又はドックを有するものに限る。)、航空機製造業、航空機用原動機製造業、産業用運搬車両製造業、武器製造業、電気供給業及びガス供給業 | 1.3 |
3 | 有機化学工業製品製造業(合成塗料製造業、有機顔料製造業、熱硬化性樹脂製造業及び半合成樹脂製造業を除く。)、コークス製造業、板ガラス製造業、生産用機械器具製造業(機械工具製造業、金属用金型・同部分品・付属品製造業、非金属用金型・同部分品・付属品製造業及びロボット製造業を除く。)はん用機械器具製造業(動力伝導装置製造業、消火器具・消火装置製造業、弁・同付属品製造業、パイプ加工・パイプ付属品加工業、玉軸受・ころ軸受製造業、ピストンリング製造業及び各種機械・同部分品製造修理業(注文製造・修理)を除く。)、発電用・送電用・配電用電気機械器具製造業(配線器具・配線附属品製造業を除く。)、産業用電気機械器具製造業及び舶用機関製造業 | 1.4 |
4 | ソーダ工業、セメント製造業、高炉による製鉄業及び非鉄金属第1次製錬・精製業 | 1.5 |
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
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