本市では、建築物の新増築などを行う際に自転車駐車場施設の附置を条例で義務づけた「岡山市自転車駐車場附置義務条例」(昭和57年昭3月27日(市条例第16号)制度より、平成12年3月22日改正)を定めておりますのでお知らせします。
この条例の主な内容は次のとおりです。
添付ファイル
商業地域、近隣商業地域(都市計画で定められた地域)
増築の後で、新築したと仮定して必要台数を計算し、その差を求める。
必要台数=(増築後の必要駐車台数)-(現にこの条例により設置されている駐車台数)
0.5メートル以上×1.9メートル以上(白線等により1台ごとに明確に区画すること。)
注1:変更の届出の場合、変更後と変更前の図面を添付するとともに、変更後の図面に変更箇所を明記すること。
注2:届出の内容によっては、上記以外の書類が必要になることがあります。
申請書等は下記のリンクまで
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1383 ファクス: 086-803-1765