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自転車駐車場附置義務条例

[2018年5月8日]

ID:3543

本市では、建築物の新増築などを行う際に自転車駐車場施設の附置を条例で義務づけた「岡山市自転車駐車場附置義務条例」(昭和57年昭3月27日(市条例第16号)制度より、平成12年3月22日改正)を定めておりますのでお知らせします。
この条例の主な内容は次のとおりです。

概要パンフレット

適用地区

商業地域、近隣商業地域(都市計画で定められた地域)

対象となる建築物

  1. 大型店舗(大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第1項に規定する店舗面積が500平方メートルをこえるもの)
  2. 金融機関(銀行、信託銀行、信用金庫、信用協同組合)
  3. ぱちんこ屋

附置義務台数の算定方法

新築の場合の必要台数

  • 大型店舗・金融機関(店舗面積5,000平方メートルまで):20平方メートルあたり1台
  • 大型店舗・金融機関(店舗面積5,000平方メートルを超える部分):30平方メートルあたり1台
  • ぱちんこ屋:遊戯施設台数の4台までごとに1台(1台に満たない端数は、切り上げる。)

増築の場合の必要台数

増築の後で、新築したと仮定して必要台数を計算し、その差を求める。
必要台数=(増築後の必要駐車台数)-(現にこの条例により設置されている駐車台数)

自転車駐車場の駐車区画

0.5メートル以上×1.9メートル以上(白線等により1台ごとに明確に区画すること。)

届出に必要な書類

  • 自転車駐車場届出書
  • 自転車駐車場調書
  • 委任状

届出に必要な図面と明記すべき事項

  • 附近見取図
    縮尺、方位、道路、目標となる地物及び位置
  • 配置図
    縮尺、方位、敷地境界線(朱囲い)、附置を確保する車枠及びその幅員、駐輪場内外の車路及びその幅員
  • 各階平面図
    縮尺、方位、間取、規模、各部の用途、附置を確保する車枠及びその幅員、駐輪場内外の車路及びその幅員、遊戯台(ぱちんこ屋のみ)
  • 面積表
    駐輪場区画・車路・その他駐輪場部分の面積、店舗面積(大型店舗・金融機関のみ)

注1:変更の届出の場合、変更後と変更前の図面を添付するとともに、変更後の図面に変更箇所を明記すること。
注2:届出の内容によっては、上記以外の書類が必要になることがあります。

自転車駐車場附置に関する届出について

申請書等は下記のリンクまで

条例及び施行規則

適用地区は、岡山市都市計画情報システムで確認できます。

お問い合わせ

都市整備局都市・交通部市街地整備課 計画・指導係

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1383 ファクス: 086-803-1765

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