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路外駐車場の届出について

[2018年5月8日]

ID:3562

お知らせ

令和7年6月1日からバリアフリー基準が変わります

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の一層の促進を図るため、駐車場等に係るバリアフリー基準を見直す「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令」が閣議決定(令和6年6月18日)されました。

これに伴い、令和7年6月1日から、特定路外駐車場における「路外駐車場車椅子使用者用駐車施設」について、駐車施設の数に応じた台数の設置が求められるようになります。 

改正の概要

  • 駐車施設の数が200以下の場合:当該駐車施設の数の2(小数点以下切り上げ)以上
  • 駐車施設の数が200超の場合:当該駐車施設の数の1(小数点以下切り上げ)2以上


詳細は、国土交通省のホームページ(トイレ、駐車場及び劇場等の客席の新たなバリアフリー基準について)別ウィンドウで開くでご確認ください。

届出の概要

駐車場の設置にあたっては、「駐車場法」と「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)」に基づく届出が必要となる場合があります。詳細は、添付のフロー図をご確認ください。

駐車場法に基づく路外駐車場の設置について

バリアフリー法に基づく特定路外駐車場の設置について

お問い合わせ

都市整備局都市・交通部市街地整備課 計画・指導係

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1383 ファクス: 086-803-1765

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