高齢者、障害者等の移動等の円滑化の一層の促進を図るため、駐車場等に係るバリアフリー基準を見直す「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令」が閣議決定(令和6年6月18日)されました。
これに伴い、令和7年6月1日から、特定路外駐車場における「路外駐車場車椅子使用者用駐車施設」について、駐車施設の数に応じた台数の設置が求められるようになります。
詳細は、国土交通省のホームページ(トイレ、駐車場及び劇場等の客席の新たなバリアフリー基準について)別ウィンドウで開くでご確認ください。
駐車場の設置にあたっては、「駐車場法」と「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)」に基づく届出が必要となる場合があります。詳細は、添付のフロー図をご確認ください。
添付ファイル
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