令和6年4月1日以降単価を採用する工事から『発注者指定型』を開始します。それに伴い、『発注者指定型』の要領等も改定します。(令和6年3月25日)
令和5年4月1日以降公告する工事から『発注者指定型』の試行を開始します。それに伴い、『受注者希望』の試行要領等も改定します。(令和5年3月30日)
令和4年12月1日単価以降を採用する工事から試行要領等を改定します。(令和4年11月11日)
令和3年4月1日単価以降を採用する工事から改定します。
令和2年10月1日単価以降を採用する工事から試行要領等を改定します。
労働基準法の改正により、令和6年4月から建設業に時間外労働の上限規制が適用されることからも、より一層、長時間労働の是正を図る必要があります。 このため、令和6年4月から、原則全ての工事について、発注者指定型により週休2日工事を実施しております。
令和6年7月から、週休2日の補正係数等を変更しますので、最新版の下記要領等をご確認ください。
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主な変更箇所 : 4週8休に加えて4週6休、4週7休を追加します。
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