「農地法の一部を改正する法律」が平成21年12月15日に施行されたことによりこれまでの標準小作料制度は廃止されました。これに代わり農業委員会が農地の賃借料情報の提供を行うことになりました。
これにより,改正後の農地法第52条の規定に基づいて,農地法及び農業経営基盤強化促進法により賃借された実勢の賃借料を集計したものを情報提供しますので,賃借料を決定する際の判断材料としてご活用ください。
なお,「賃借料情報」は実勢の集計値であり拘束力はなく賃借料決定の参考として提供するものですので,実際の契約の際には貸し手と借り手の両者でよく協議したうえで締結してください。
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