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農地の貸借の解約

[2019年4月26日]

ID:4669

農地の賃貸借の解約(農地法第18条第6項)

農地の賃貸借の解約は,原則的に許可が必要ですが,貸し手と借り手の合意による解約でその農地の引渡しの時期が,解約の合意の成立後6か月以内にある旨が書面において明らかな場合は,30日以内に農業委員会に通知すれば,契約終了の手続きが出来ます。

農地の使用貸借の解約

農地の使用貸借の解約は,農地法の手続きに特に決まりはありませんが,その権利については農地法3条や農業経営基盤強化促進法による法的な権利であることや,経営移譲による年金の支給要件に係る場合がありますので,農業委員会に解約した旨を通知していただくようお願いしています。

お問い合わせ

農業委員会事務局

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1562 ファクス: 086-231-5690

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