租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成28年政令第159号)が平成28年4月1日に施行され、社会福祉法人に係る税額控除対象法人の判定において、社会福祉事業に係る費用の額の合計額が一億円に満たない法人における特例が設けられることとなりました。
税額控除対象法人の適用を受けるためには、所轄庁から税額控除対象法人としての証明を受ける必要があります。
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