社会福祉事業の実施を目的として設立される社会福祉法人(以下「法人」という。)の指導監査について、今般、「社会福祉法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第21号)及び「「社会福祉法人の認可について」の一部改正について」(平成28年11月11日付局長通知)等による関係法令・通知の改正が行われ、法人の経営組織のガバナンスの強化等が図られたことから、法人の自主性・自律性を前提として、指導監査の効率化・重点化及び明確化を図るため、法人の指導監査を行う基準として「社会福祉法人指導監査実施要綱」が制定されましたので、以下に掲載しています。
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