社会福祉法人における契約等の取扱いについては、「社会福祉法人における入札契約等の取扱いについて」(平成12年2月17日付け社援施第7号厚生省大臣官房障害保健福祉部企画課長、社会・援護局企画課長、社会・援護局施設人材課長、老人保健福祉局老人福祉計画課長、児童家庭局企画課長連名通知。以下「旧通知」という。)により行われているところですが、社会福祉法等の一部を改正する法律(平成28年法律第21号)により、経営組織のガバナンスの強化、事業運営の透明性の向上、財務規律の強化等が図られることで、適正かつ公正な支出管理が自律的に確保できる法人体制となることを踏まえ、事前及び事後の確認により適正な契約を担保することとし、社会福祉法人における入札契約等の取扱いを見直し、平成29年4月1日より適用される新たな通知が発出されましたので、以下に掲載しています。また、旧通知については、同日をもって廃止されます。
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