文化財保護法では、文化財は、わが国の歴史・文化の理解のために欠くことができないもの、同時に将来の文化の向上および発展の基礎をなすものという認識のもと、その保護、周知、活用をはかるべきものとされています(文化財保護法第3条、同法第4条)
一般に遺跡と呼ばれている集落跡、貝塚、城館跡、官衙跡、社寺跡、古墳等は「埋蔵文化財」と呼ばれ、これらが地下に埋もれている土地は、「周知の埋蔵文化財包蔵地」と呼ばれています。平成22年5月現在、岡山市内には3600箇所を超える周知の埋蔵文化財包蔵地が確認されています(おかやま全県統合型GIS参照)。
これら、周知の埋蔵文化財包蔵地の中で土木工事、開発行為を行おうとする時、埋蔵文化財の現状変更が困難である場合には、記録保存等の措置が必要ですので、工事予定地が埋蔵文化財包蔵地の中にある場合には、文化財課へご相談ください。
また、これら周知の埋蔵文化財包蔵地内で土木工事あるいは開発行為を行おうとする場合には、文化財保護法の適用を受けることとなりますので、着工の60日前までに、発掘届(第93条)を岡山市教育委員会へ提出していただく必要があります(文化財保護法第93条・文化財保護法施行令第5条第2項)。
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