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解体工事現場の危害防止

[2011年8月31日]

ID:5989

建築物の解体工事における危害防止対策の徹底について

 平成22年に、他県において工場の解体工事中に外壁が倒壊し、通行中の方が亡くなる事故が発生しました。これをうけて、工事現場の危害防止対策の徹底についてお願いしているところですが、報道などでご承知の通り、その後も解体工事における外壁の崩落や工事用の工作物の転倒等、工事現場周辺の公衆等へ危害を与えかねない事故が、全国的に後を絶たない状況にあります。今後、このような事故が再発しないよう、解体工事の施工者においては、建築物の解体工事の際には建築基準法第15条第1項の規定による建築物除却届、建設リサイクル法による届出(80平方メートル以上)を行うとともに、建築基準法第90条並びに施行令第136条の2の20から136条の8の規定により、工事現場の危害の防止について必要な対策を講じるようお願いします。

 また、国土交通省から「建築物の解体工事における外壁の崩落等による公衆災害防止対策に関するガイドライン(平成15年7月3日)」が示されています。今一度確認いただき、安全確保対策を徹底していただきますよう重ねてお願いします。なお、最近起こった事故のうち、その原因が明らかになった事故に係る再発防止策等例についてもお示ししますので、ご確認いただき、積極的な対策を講じられますようお願いします。

最近おこった事故のうち、その原因が明らかになった事故に係る再発防止対策等例

  • 除却工事における外壁等の倒壊を防止するため、
     外壁は1枚壁(屏風状)にならないよう、L字又はコの字形に各辺偏りなく構造的に不安定にならないように残すこと。
     外壁が構造的に不安定となる場合は、あらかじめ外壁の固定に適した複数の重機でつかんで押さえる場合であっても、十分な安全係数の逆転防止用ワイヤーロープを複数張るなどして外側への倒壊防止を徹底すること。
     残っている壁は大割とせず、小割にして破砕すること。
  • 杭抜き重機の解体作業においてケーシングが倒れないようにするため、適正な耐荷重のワイヤーを十分点検した上で使用するとともに、ワイヤーを傷めないようにケーシングの適正な位置にかけること。
  • クレーンの腕(ブーム)の後方への倒壊を防止するため、過巻停止装置が正常に作動することをこまめに点検すること。
  • 工作物についても、解体作業において敷地外への倒壊を防止するため、工事の各段階において構造的な安全性を保つよう、工法の選択、施工計画の作成及び工事の実施を適切に行うこと。
  • 工事における危険箇所や作業方法等を作業員全員が共有するよう徹底するとともに、作業員等への安全教育の実施及び安全確認の徹底を図ること。

お問い合わせ

都市整備局住宅・建築部建築指導課 建築安全推進係

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1445 ファクス: 086-803-1730

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