令和6年3月末から窓口に設置する端末で
・建築計画概要書等の閲覧・交付
・位置指定道路図の閲覧・交付
・建築基準法上の道路種別の確認
が可能となりました。
システムの稼働時間は下記のとおりです。稼働時間外は使用できません。
午前 8時30分 から 午前 11時45分 まで
午後 1時00分 から 午後 4時45分 まで
稼働休止時間 午前11時45分 から 午後1時00分 まで
システムの画面や建築計画概要書等も含め、建築指導課内でのカメラ等電子機器による撮影は禁止です。
詳細は添付ファイルをご覧ください。
手数料 1件300円(現金のみ)
建築計画概要書等閲覧システムの精算機では、以下の紙幣、硬貨が使用可能です。
両替は対応できませんので、事前にご用意ください。
閲覧制度の趣旨は、建築主事に提出された当該建築計画概要書を閲覧の用に供し、周辺住民の協力のもとに違反建築を未然に防止するとともに、あわせて無確認建築物の売買等をも防止しようとするものです。したがって、営業等の閲覧制度の趣旨に反する目的で閲覧することは認めておりませんのでご了承ください。
建築台帳記載事項証明書を取得できる方は、当該建築物の建築主もしくは現在の所有者のみです。
代理人が申請する場合は委任状、不動産媒介契約書等が必要です。
申請書に必要事項を記入の上、建築指導課窓口で申請してください。
<受付時間>
午前 8時30分 から 午前 11時45分 まで
午後 1時00分 から 午後 4時00分 まで
Q 委任状の様式はありますか?
A 様式はありません。申請者と代理人でご用意ください。なお、申請書は委任状を兼ねませんので、ご注意ください。
Q 委任状に押印は必要ですか?
A 押印の要不要は申請者と代理人でご判断ください。押印が無い場合でも受付は可能です。
Q 自社所有の物件で代理人は自社の従業員ですが、委任状は必要ですか?
A 申請者(所有者)と代理人が同一の所属の場合、委任状は不要です。代理人がその法人に所属していることが確認できる身分証明書(社員証、健康保険証等)をご持参ください。(名刺は不可)
Q 郵送で請求できますか?
A 申請は建築指導課の窓口のみです。郵送での請求はできません。
添付ファイル
令和3年4月から、上記申請書等への押印は不要になりました。
建築計画概要書等閲覧システムの導入に伴い、
建築計画概要書(処分等の概要書含む)及び位置指定道路図への公印押印を廃止します。
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1443 ファクス: 086-803-1730