バリアフリー法(正式名称「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」)は、平成18年12月20日に施行されました。詳細については国土交通省のページをご覧下さい。なお、ハートビル法(正式名称「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律」)は、平成15年4月1日に施行されましたが、バリアフリー法の施行に伴い、平成18年12月20日に廃止されています。
特別特定建築物(不特定かつ多数のものが利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する特定建築物で、移動等円滑化が特に必要なもの)で床面積の合計2,000平方メートル(公衆便所にあっては50平方メートル)以上の新築、増築、改築、用途変更をする際には、建築物移動等円滑化基準に適合させなければなりません。ただし、増築、改築、用途変更の場合は、当該増築等に係る部分の床面積で判断します。
これは建築基準法第6条第1項の規定に基づく建築基準関係規定とみなされます。
建築主は、特定建築物の建築、修繕又は模様替えをしようとするとき、所管行政庁の認定を申請することができます。建築物が建築物移動等円滑化誘導基準等に適合していることが認められた場合、認定されます。
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