相続登記がされないまま放置されていることにより、その権利関係の把握が困難となり、所有者が判明しない空き家が増加し、近隣に悪影響を及ぼすなど、社会的に大きな問題となっております。問題を未然に防ぐため、登記名義人がお亡くなりになった場合、法務局において相続登記の手続きが必要です。相続登記の手続きに関しては、相続の手続について別ウィンドウで開くをご覧ください。
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