「建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)」が平成30年9月25日に一部施行され、改正前の法第43条第1項ただし書きの規定により、建築審査会の同意を得て特定行政庁の許可を必要としていた建築物のうち、一定の要件を満たすものについては、特定行政庁の認定を受ければ足りることとなりました。【法第43条第2項第1号認定】
建築基準法施行規則第10条の3第1項から第3項までの規定による認定の要件は、次のとおりです。
なお、認定の要件にあてはまらないものについては、従前どおり許可が必要となります。【法第43条第2項第2号許可】
岡山市においては、原則として幅員4m以上の農道等に接する敷地に、延べ面積が200平方メートル以内の一戸建て住宅を建築等する場合のみを認定の対象として取り扱います。(岡山市における取扱いです。)
詳細な認定及び許可の基準、事例と解説、法改正の概要については、下記リンク先を参照して下さい。
また、認定及び許可申請書の様式についても改正されています。
平成30年9月25日以降に申請を行う場合は、下記リンク先の様式を使用し、提出書類一覧を参考に図面等を作成して下さい。
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1444 ファクス: 086-803-1730