令和7年度に障害者(児)施設の整備を予定されている法人であって、社会福祉施設等施設整備費国庫補助金や次世代育成支援対策施設整備交付金等の補助金を活用しようとする場合は、次のとおり計画書を提出してください。また、民間団体による補助を受けようとする場合であって、市の意見書が必要な場合にも計画書を提出ください。
なお、今回の募集開始時点において、令和7年度国庫補助協議の募集要件等が明らかになっていないことや近年の交付の状況から、今回の募集により書類を提出いただいても、国庫補助協議や交付の対象とならない場合がありますので、あらかじめ、十分にご了承いただいたうえで、書類をご提出いただきますようお願いします。
1 概要
本補助金は、岡山市が「社会福祉施設等施設整備費国庫補助金」や「次世代育成支援対策施設整備交付金」等を活用し、必要性・緊急性の高い障害福祉サービス事業所等の整備に対する支援を行うものです。
対象となることができる法人、整備内容及び補助上限額は、サービス種別により異なるため、岡山市民間社会福祉施設等整備費補助金交付要綱、社会福祉施設等施設整備費国庫補助金交付要綱及び次世代育成支援対策施設整備交付金交付要綱等をご確認ください。要綱が対象とする事業のうち、「令和7年度岡山市障害者(児)福祉施設等整備方針」に基づく事業計画のみが今年度募集を行う事業計画になります。
2 提出書類
令和7年度社会福祉施設整備計画書ほか指定する書類一式
※計画書の様式は事前相談時にお渡しします。ホームページ上には掲載しておりません。
※複数の施設における一体的な整備、1施設で複数の事業を計画している場合は、事業全体の事業計画書も提出してください。
3 提出部数
提出部数1部
※様式サイズ:各様式はA4版。施設整備計画図面(青焼不可)や添付資料等でA3版のものは折り返してA4版にあわせてください。
4 提出期限
令和6年9月30日(月曜日)午後5時15分【必着】
※提出期限において書類に不備がある場合、計画書を受理しません。
※計画書の内容を提出後に変更することは認められません。十分な検討のもとで立案してください。
5 提出先
〒700-8546 岡山市北区鹿田町1-1-1
岡山市保健福祉局障害・生活福祉部障害福祉課 電話 086-803-1235
■保護施設の場合
岡山市保健福祉局障害・生活福祉部生活保護・自立支援課 電話 086-803-1215
6 事前相談
- 計画書の提出を予定する法人は、障害福祉課(以下「担当課」という。)に連絡のうえ、令和6年9月11日(水曜日)までに事前相談を行ってください。事前相談には法人代表者、施設長予定者又は法人の職員であって、計画内容を熟知している方がお越しください。設計会社やコンサルティング会社からの事前相談(電話による確認、問合せ、事前相談時の同席を含む。)は受け付けません。
※事前相談では、提出資料に対する説明のほか、法人の社会福祉事業の実施状況、整備事業に対する考え方、運営方針、利用者の見込み、補助金が交付されなかった場合の対応等についてお伺いします。 - 事前相談に当たっては、必ずあらかじめ担当課へ連絡し相談日時を予約し、出席者職・氏名を登録してください。
- 事前相談の過程において、担当課からの必要な指導に従っていただけない場合には事前相談を打ち切り、計画書を受理しません。
7 失格事由
法人が以下の事由に該当した場合は、応募資格を失い審査対象から除かれます。
・提出書類に虚偽の記載があった場合
・本市が必要に応じて提出を求めた書類等を正当な理由なく拒んだ場合
・審査の公平性に影響を与えるおそれのある行為があった場合
・本募集要項に違反すると認められる行為があった場合
・本市が指定する事前相談を行わなかった場合
・暴力団員を代表者又は役員に含む場合
・施設整備費や施設運営費等の寄付金について、施設利用者又は利用者の家族等へ強要した場合
8 その他留意事項
- 対象となる事業は、令和7年度に整備を行うもので、原則、令和7年度内に事業完了予定のものとし、既に整備に着手しているものについては対象となりません。
- 土地の取得、造成、外構、備品等に係る経費については対象となりません。
- 土地又は建物について、都市計画法、農用地区域変更申出(農振除外)、消防法等の許認可等が得られる見通しが立たない場合は対象としません。
- 土砂災害警戒区域等、施設整備を行うことが適当でない立地条件である場合には、対象としません。
- 設計費用などの施設整備計画に係る諸経費については、すべて法人の負担となります。採択されない場合にも、その諸経費に関する補助等は行いません。
- 岡山市社会福祉法人設立認可及び社会福祉施設整備等審査会(以下「審査会」という。)において、「整備することが適当」と認められた事業(以下「選定事業」という。)であっても、予算化できない場合その他の場合により補助金の交付が困難と認められる場合、補助金は交付されません。
- 選定事業であっても、当該選定事業が国庫補助金の交付対象とならない場合、市補助金は交付されません。
- 選定事業であっても、国庫補助金の交付見込額が当初協議額(協議書提出時点における要綱の規定により算定した国庫補助交付見込額をいいます。)を下回ることが見込まれる場合等には、補助金の交付決定を行わない場合があります。なお、国庫補助金の交付見込額が当初協議額を下回った場合は、次のとおり取り扱うものとします。
・国庫補助金の交付見込額に応じて、市補助金の交付額を算出し、この算出額が市補助金額の上限となります。また、当初協議額に満たない部分(減額分相当額)の補助金について、市単独での補助金の交付も行いません。
- 選定事業であっても、補助金交付に至らないケースが、毎年度少なからず発生しています。このことに鑑み、令和7年度の補助事業の選定に当たっては、次の取扱いをすることがありますので、ご了承ください。
ア 市に協議書を提出した場合であっても、近年の国庫補助金の予算、交付状況等を鑑み、国庫補助金の交付が、明らかに見込めない場合には、審査会に付議しない等の決定を行う場合があります。
※応募事業が多数の場合、想定される国庫補助の予算規模、過去の交付実績等を勘案し、審査会における審査対象外とし、市との協議を終了する場合があります。この場合の優先順位は、令和7年度岡山市障害者(児)福祉施設等整備方針第4項に定めるところによります。
イ 選定事業であっても、国予算等の状況、国が実施する募集事業の内容等により、国庫補助金の交付が見込めない場合には、国庫補助協議(市が国に協議書を提出することをいいます。以下同じ。)の対象としない場合があります。
ウ 選定事業であっても、次回の募集時において、優先されるものではありません。 - 令和6年度中に、国補正予算等が計上され、協議の募集があった場合には、募集事業の内容、事業の開始時期、市の予算措置状況、当該補正予算に係る事業の募集条件等の諸条件を満たし、補助事業を実施できることが確実に見込まれる場合に限り、補助協議の対象とするものとします。
※令和6年度中に国補正予算が編成された場合を想定して、あらかじめ事業実施が可能な時期、意向等について、確認させていただきます。協議を行うことをあらかじめ約束するものではありませんのでご留意ください。 - 事業着手は国の補助金交付決定(例年8月頃)を受けて市が交付決定を行った後となります。整備に要する期間を考慮すると、実質的なサービス提供開始は令和8年度からとなりますので、事業計画策定に当たってご留意ください。
- 補助事業により整備した施設については、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」に基づき処分(転用、取り壊し等)制限等がかかります。
- 書類提出後、ヒアリングを実施します。日程等は別途お知らせします。書類提出後、必要な指導に従っていただけない場合には、市との協議を終了しますのでご留意ください。
- 民間補助対象事業に応募される場合は、各民間補助の募集要項等を確認のうえ、民間補助の申請に必要な書類、応募条件等が確認できる書類等を事前相談の際にご持参ください。国庫補助協議とは申請までの手続が異なるため、事前相談の際に、応募される民間補助について確認させていただき、当日又は後日、今後の手続、提出書類、留意事項等について説明します。
参考