[2019年7月31日]
ID:7713
2019年度の障害福祉サービス等報酬改定により、令和元年10月から福祉・介護職員等特定処遇改善加算が創設されます。
つきましては、令和元年10月から福祉・介護職員等特定処遇改善加算の算定を受ける場合は、「福祉・介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和元年5月17日付障障発0517第1号)、「【届出の手引】福祉・介護職員等特定処遇改善加算」等をご確認の上、下記のとおり計画書を届け出てください。
なお、届出受付期間内については、電話回線が大変混雑することとなりますので、質問がある場合、下記の質問票に質問事項を記入の上、FAXで送付していただくようお願いします。
添付ファイル
添付ファイル
毎年度加算を取得する場合は、年度ごとに提出が必要です。
チェックリストを参照の上、必要な書類を揃えて提出してください。
添付ファイル
また、上記の計画書等に加えて、また、本加算を算定するためには、体制届の提出も必要です。
事業所ごとに作成し、提出してください。
障害者向けサービスの場合:(1)~(3)
障害児向けサービスの場合:(4)~(6)
添付ファイル
加算を取得する際に提出した福祉・介護職員等特定処遇改善計画書、計画書添付書類に、次のいずれかに該当する変更があった場合には、変更の届出を行ってください。
なお、喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、特定事業所加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合には、変更の届出を行うこと。
事業の継続を図るために、職員の賃金水準(特定加算により賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、「特別な事情に係る届出書」の提出が必要になります。
なお、年度を超えて職員の賃金水準を引き下げることとなった場合は、次年度の加算を取得するために必要な届出を行う際に、「特別な事情に係る届出書」を再度提出する必要があります。
また、職員の賃金水準を引き下げた後に状況が改善した場合には、可能な限り速やかに職員の賃金水準を引下げ前の水準に戻してください。
福祉・介護職員等特定処遇改善加算を取得した場合、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、実績報告書を提出する必要があります。
なお、提出様式については、以下のリンクからジャンプしてください。
所在地: 〒700-0913 岡山市北区大供3丁目1-18 KSB会館4階
電話: 086-212-1015 ファクス: 086-221-3010