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障害/福祉有償運送に関連する事業者向け情報

[2011年4月13日]

ID:7716

福祉有償運送について

●福祉有償運送のご利用については、添付ファイル「福祉有償運送について」をご覧ください。

●事業者向けの手続き等については、添付ファイル「「福祉有償運送」の手引き」をご覧ください。

⇒ 福祉有償運送を行う場合には、登録を行う必要がありますが、登録申請に先立ち、「岡山地区福祉有償運送運営協議会」において、福祉有償運送の必要性、運送の区域、旅客から収受する対価等について協議し、合意されていることが必要です。

  また、更新登録・変更登録(運送の区域の拡大及び旅客の範囲の拡大、事業者協力型自家用有償運送)・利用料金の変更を行う際にも、同様の手続きが必要となります(利用料金の変更については、運営協議会の合意のみ必要。)。

※岡山市では、特定非営利活動法人等が道路運送法第79条に基づく登録を経て行う福祉有償運送について、その必要性並びに適正な実施等について協議することを目的として、玉野市、瀬戸内市、吉備中央町とともに「岡山地区福祉有償運送運営協議会」を設置しています。

福祉有償運送に関する詳細については岡山県障害福祉課のウェブページをご覧ください。

お問い合わせ

保健福祉局障害・生活福祉部障害福祉課 管理係

所在地: 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1235 ファクス: 086-803-1755

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